10月1日より失業給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます

令和2年10月1日以降に離職された方については、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が3か月のところ2か月に短縮されます。

詳細は下記リーフレットを参照ください。

■「給付制限期間」が2か月に短縮されます~ 令和2年10月1日から適用 ~
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655465.pdf(厚生労働省リーフレット)