新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等について

6月にお伝えいたしました、令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定可能となる特例について、今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

対象は下記(1)若しくは(2)に該当する方となります。

  1. 令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方
  2. 令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方

制度の詳しい内容及び申請の手続きについては、下記日本年金機構ホームページ並びにリーフレットを参照してください。

■日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html

■リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/leaflet.pdf