特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について

特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)の対象労働者の実労働時間が一定基準を下回ると、支給額が減額されることとなっていました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、「天災等やむを得ない理由がある場合」として、減額を行わない特例が実施されることとなりました。
※令和2年11月24日以降に実労働時間が減少した場合を対象

詳細につきましては、下記リーフレットを参照ください。

参考URL|厚生労働省ホームページ
【特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ】支給額を減額しない特例を実施します
https://www.mhlw.go.jp/content/000678974.pdf