雇用調整助成金の受給期間について

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主については、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができる旨のリーフレットが公表されました。

詳細は下記リーフレットを参照ください。

■リーフレット【雇用調整助成金を受けている事業主の方へ–1年を超えて引き続き受給することができます】|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf