令和3年3月1日からの障害者の法定雇用率引き上げについて

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から引き上げられます。

詳細は下記ホームページ及びリーフレットを参照ください。

【参考URL|厚生労働省】
■ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
■リーフレット【令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります】
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf