高年齢者雇用安定法の改正(就業確保措置)について

令和3年4月1日より、高年齢者雇用安定法が改正となり、70歳までの就業確保措置が努力義務として追加されます。

  • 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
  • 65歳までの継続雇用制度(※)を導入している事業主
    (※70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)

を対象として、次のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります

  1. 70歳までの定年引上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度の導入
  4. 70歳まで断続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで断続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    • 事業主が自ら実施する社会貢献事業
    • 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※項目4および項目5については、【 計画を作成する 】→【 労働者の過半数を代表する労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の同意を得る 】→【 計画を労働者に周知する 】の段取りで進める必要があります。

70歳までの就業確保措置は努力義務のため、対象者を限定する基準を設けることも可能ですが、労働者の過半数を代表する労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の同意を得ることが望ましいとされております。

※事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとする内容や、高年齢者雇用安定法の趣旨やその他の労働関係法令に反するもの、公序良俗に反するものは認められません

就業確保措置の努力義務を怠ったことに対する罰則はありませんが、ハローワーク等が事業主に対して必要な指導及び助言を行うこと、また指導を行っても状況が改善しない場合には措置の実施に関する計画の作成を勧告することになっています。また、この努力義務はすべての企業に対して一律で適用されるものですので、65歳以上の労働者がいない企業でも就業確保措置を講じるよう努める必要があります。

また、70歳までの就業確保措置の努力義務化に伴い、再就職援助措置・多数離職届の対象者が拡大となります。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf
■Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694690.pdf