新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて

日本年金機構より、障害年金を受給されている方に対して、日本年金機構に提出する必要がある障害年金診断書の提出について、期限までに提出されない場合、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなりますが、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合について、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じることが公表されました。

詳細は下記日本年金機構HP及びリーフレットを参照ください。

■日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202105/2021051201.html

■リーフレット【新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(PDF:447KB)】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202105/2021051201.files/01.pdf