高年齢雇用継続給付の手続の際の、運転免許証等の写しの省略について

厚生労働省より、令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている方については、運転免許証等の写しが省略できることが公表されました。

詳細は、下記厚生労働省リーフレットを参照ください。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます|リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf