緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の申請期間について

2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に給付される『月次支援金』の申請が間もなく開始されます。

申請期間は下記の通りとなります。

4月/5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分   :2021年7月 1日~8月31日

なお、初めて申請する場合(一時支援金を受給している場合又は既に月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合を除く)は申請前に、税理士等の登録確認機関で事前確認を受ける必要がありますので、早めの準備が必要となります。

詳細は下記経済産業省ホームページ及び資料を参照ください。

【参考URL|経済産業省ホームページ】
■月次支援金|経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

■緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0603