令和2年7月豪雨による医療機関における一部負担金の免除期間の延長について

協会けんぽより、令和2年7月豪雨により甚大な被害を受けられた加入者の皆様の方々に対しての、医療機関窓口での一部負担金等の支払い免除について、令和2年7月4日~令和3年6月30日までとした期間を、令和3年12月31日まで延長することが公表されました。

免除対象の条件等詳細は下記協会けんぽホームページを参照ください。

【参考URL|協会けんぽホームページ】
■医療機関における一部負担金の免除について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/saigaiosirase/r0207gouu/menjyo/