傷病手当金の支給期間について

令和4年1月1日より、傷病手当金の支給期間が変更されます。
傷病手当金とは、病気休業中に健康保険被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、健康保険被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。この休業とは、業務外に新型コロナウイルス感染症に感染された場合にも対象となることとされています。具体的要件は、原則として以下の4つとなります。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月とされており、病気が再発した場合でも、当初の開始日より1年6か月が経過すると、給付終了とされております。ただし、令和4年1月1日より、支給期間を通算して1年6か月に変更されますので、再発による入退院(欠勤と出勤)を中長期的に繰り返すような傷病の場合にも受給しやすくなり、より一層の保障が確保されることが期待されます。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
傷病手当金について | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf