コロナ労災企業の労災保険料負担軽減の特例措置について

新型コロナウイルス感染が労働災害と認められた「コロナ労災」について、事業者の労災保険料の負担を軽減する特例措置が講じられるとの報道がありました。
この特例措置の詳細について報道されておりませんが、今回の保険料軽減措置は、従来からある『メリット制度』についての特例措置となります。
これは、事業の労働災害の発生状況に応じて、+40%から-40%の範囲で、労災保険率を増減させる制度(メリット制)について、コロナ労災については、その発生状況に加味しないという特例措置となります。

本メリット制度につきましては、対象となる条件等がございますので、制度の概要及び対象要件等の詳細は下記厚生労働省資料を参照ください。
また、本特例措置の概要についても、下記省令案を参照ください。
今後改めて厚生労働省より正式に公表され次第、改めてお知らせいたします。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■労災保険のメリット制について | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000858709.pdf

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