在職時の年金改定について

令和4年4月1日より、在職時の年金改定制度が新設されます。

在職時年金改定に関するグラフ

現行の年金改定制度では、老齢厚生年金の受給権を取得(65歳到達等)した後に就労した場合、受給権取得後の被保険者であった期間の年金受給額への反映(年金改定)は、資格喪失時(退職時もしくは70歳到達時)に行われます。これを、いわゆる「退職改定」といいます。

近年、70歳までの就業確保措置の努力義務化、高年齢被保険者のマルチジョブホルダー制度の新設、65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準額引き上げ、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給開始時期の範囲拡大など、高年齢労働者が働き続けるための制度構築がされております。

その一環として、令和4年4月1日より、年金改定制度の見直しが行われます。
具体的には、65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を毎年1回、定時に行うものとされます。これを、いわゆる「在職定時改定」といいます。

受給権取得後も就労を継続したことの効果を、退職を待たず早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図るための制度となります。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf