産業雇用安定助成金の「計画届の提出時期」の変更について

厚生労働省より、「在籍型出向」を活用し、労働者の雇用維持に取り組む事業主に対しての「産業雇用安定助成金」の支給要件である、事業活動の縮小の程度(出向元事業主)や雇用量の減少程度(出向先事業主)をより適正に判断するため、本年8月1日から、出向先ごとに労働者の出向時期に応じて、計画届を提出できる時期を変更する事が、公表されました。

詳細につきましては、下記リーフレットを参照ください。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
産業雇用安定助成金の「計画届の提出時期」が変わります | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000812411.pdf