割増賃金率の引上げについて

2023年4月1日より、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

原則として「1日8時間、1週40時間を超える労働時間」は、時間外労働として割増賃金が発生します。割増賃金率は通常「25%」とされております。その時間外労働が月60時間を超える場合、2024年4月1日より割増賃金率が「50%」に引き上げられます。なお、大企業は2010年4月1日から既に50%に引き上げられております。

2023年3月31日まで

1か月の時間外労働60時間以下1か月の時間外労働60時間超
大企業25%50%
中小企業25%25%

2023年4月1日から

1か月の時間外労働60時間以下1か月の時間外労働60時間超
大企業25%50%
中小企業25%50%

上記改正に伴い、「月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金計算方法」の規定を就業規則や賃金規程に追記する必要がございます。また、36協定書・協定届の起算日と賃金締切日が異なる場合等、いつからの1か月間で60時間超えか否かを算定するのかを明確にするため、「1か月の起算日(賃金計算期間に揃えることが一般的です)」についても、追記をすることが望ましいと考えられます。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf