インボイス登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について

国税庁より令和5年10月1日から登録を受けようとする場合のインボイス登録申請期限について、令和5年9月30日迄延長されることが公表されました。

詳細につきましては、下記国税庁ホームページを参照ください。

【参考URL|国税庁ホームページ】
登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm