障害者雇用調整金算定のための単位調整額引き上げ

2023年4月1日より、障害者雇用調整金の算定のための単位調整額が、2万7千円から2万9千円に引き上げられております。

障害者雇用促進法に基づき、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率(民間企業は2.3%)」以上にする義務があります。(従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。)

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて、障害者雇用調整金が支給されます。この「法定雇用率を超える障害者数1人あたりの調整金(単位調整額)」が、2023年4月1日より、月額2万7千円から2万9千円に引き上げられております。

※常用労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。

※常用労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて、1人につき月額2万1千円の報奨金が支給されます。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
今後の検討項目とスケジュールについて(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001039349.pdf

【参考URL | 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ】
障害者雇用納付金制度の概要
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html