雇用調整助成金の支給額算定方法改定について

厚生労働省より雇用調整助成金の支給額算定については、前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)等により算定してきましたが、その平均賃金方式を令和6年1月から廃止し、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化することが公表されました。

改訂内容等詳細につきましては、下記リーフレットを参照ください。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/001151579.pdf

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