確定拠出年金の拠出限度額が見直されます

2024年12月1日に確定拠出年金の拠出限度額が見直されます。

確定拠出年金法の改正により、確定拠出年金の拠出限度額が改定されます。

1. 企業型確定拠出年金の拠出限度額の見直し

現行の法律では、企業型確定拠出年金について他制度(確定給付企業年金、私立学校教職員共済制度及び石炭鉱業年金基金)に加入している場合は、他制度の掛金の額の実態にかかわらず、月額の拠出限度額を一律に27,500円に引き下げる(他制度に加入していない場合は55,000円)こととなっています。

これを、企業型確定拠出年金の加入者がそれぞれ加入している他制度の掛金相当額の実態を踏まえて、次のように拠出限度額を定めることとされました。

⇒拠出限度額は、月額55,000円から他制度掛金相当額を控除した

2. 個人型確定拠出年金の拠出限度額の見直し

現行の法律では、個人型確定拠出年金について他制度又は共済組合(国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合)に加入している場合は、他制度又は共済組合の掛金の額の実態にかかわらず、月額の拠出限度額を一律に引き下げることとなっていますが、1の企業型確定拠出年金の拠出限度額の見直しと同様に見直しが行われます。

また、現在は、加入する他制度又は共済組合によって個人型確定拠出年金の拠出限度額の上限が月額20,000円又は12,000円と差が生じていますが、月額20,000円に統一されることとなりました。

DB等の他制度掛金相当額の反映後(2024年12月1日施行)

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■確定拠出年金制度の拠出限度額
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/taishousha.html

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