2025(令和7)年4月1日~ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となりました
これまでにも何度か育児介護休業法の改正について取り上げましたが、就業規則や育児休業関連の変更対応に追われて忘れがちな、介護休業や介護両立支援制度関係につきまして改めてご確認をお願いいたします。
介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
事業主は以下1~4のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
以下の事項の周知と制度等利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
周知事項
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
- 介護休業給付金に関すること
個別周知・意向確認の方法
- 面談
- 書面交付
- FAX
- 電子メール等
のいずれか。
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。
介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
情報提供期間
- 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
- 労働者が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間
のいずれか。
情報提供事項
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
- 介護休業給付金に関すること
※併せて介護保険制度について周知することが望ましい。
情報提供の方法
- 面談
- 書面交付
- FAX
- 電子メール等
のいずれか。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■介護休業制度
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/index.html