令和7年6月1日職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されました
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に罰則付きで義務付けられています。
- 熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるよう、「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係労働者に対して周知すること。
※積極的に「熱中症の症状がある労働者を見つけるための措置」として、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡等の効果的な措置が推奨されています。 - 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、以下の事項を事業場ごとにあらかじめ作成し、関係労働者に対して周知すること。
〇事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
〇作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順
対象となるのは、「暑さ指数(WBGT)が28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。
※労働者以外で同一の作業に従事する方へも上記の対応が推奨されます。
事業者が対策を怠った場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
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【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■厚生労働省第174回労働衛生分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001385232.pdf
■厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133_00001.html