令和7年台風第15号に伴う災害の被災者に係る対応等について

協会けんぽより、令和7年台風第15号に伴う災害により、マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む。)を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関を受診できる取扱いについて、公表されました。
対象地域等詳細は下記協会けんぽホームページ並びに内閣府ホームページを参照ください。

【参考URL】
■HPマイナ保険証等がなくても医療機関を受診できます|協会けんぽホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/saigaiosirase/r70905/hokensyou/
災害救助法の適用状況|内閣府ホームページ
https://www.bousai.go.jp/pdf/250905_kyuujo-tekiyo2.pdf

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