令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者に係る認定要件が見直されます
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者(以下、認定対象者)の年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ見直しされました。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
- 認定対象者の年間収入が150万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
- 認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1以上であっても、150万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとすること。
2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が150万円未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者となります。
【参考URL | 日本年金機構ホームページ】
■19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
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