2026年4月より「男女間賃金差異」などの情報公表が義務化されます

2022年4月1日から、常時雇用する従業員が101人以上の企業においては、「一般事業主行動計画」の策定と、女性の活躍に関する情報の外部公表が義務付けられております。

このたび、さらに女性活躍推進法の改正により、2026年4月1日以降は、「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の情報についても、外部への公表が義務化されることとなりました

この義務は、従業員数が101人以上の企業が対象となります
従業員数が100人以下の企業については、現時点では努力義務とされていますが、今後の法改正や社会的な要請により、対象が拡大される可能性もございますので、お早めのご準備をおすすめいたします。

社会保険労務士法人TSCでは、一般事業主行動計画の策定・届け出のご委託を承っております。ご不明な点や、行動計画の策定・届出、公表内容の整理などについてご相談がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

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