令和8年税制改正のご案内

令和8年税制改正について、抜粋してご案内いたします。

  1. 所得税の「年収の壁」が160万円→178万円に 令和8年から適用
    所得税のかかり始める年収(給与収入)の壁は令和6年まで103万円でしたが、令和7年に160万円になり、令和8年からは178万円まで引き上げられることになりました。
  2. 住宅ローン減税 5年延長
    住宅ローン減税の適用期限について5年間の延長、子育て世帯・若者夫婦世帯に対する優遇措置が拡充され、これまで新築中心だった支援が「省エネ性能の高い既存住宅(中古住宅)」にも広がります。
  3. 中小企業者等の少額減価償却資産の特例
    基準額を「40万円未満」へ引き上げ中小企業が取得した少額資産を即時償却できる「少額減価償却資産の特例」について、対象となる資産の単価基準が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます。(令和8年4月より3年延長)
  4. 消費税・インボイス制度 小規模事業者の経過措置見直し・延長
    インボイス制度について3割特例の創設、仕入税額控除の特例の延長など、令和11年9月末までの新たな支援策が講じられます。
    ・3割特例:個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年の期間
    ・適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する
    経過措置
    令和8年10月1日から令和10年9月30日まで70%
    令和10年10月1日から令和12年9月30日まで50%
    令和12年10月1日から令和13年9月30日まで30%
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