建設業の労災保険の取り扱いについて

厚生労働省より建設業の労災保険の取り扱いについて、正しい認識をもって頂くためのリーフレットが作成されましたのでお知らせいたします。

工事現場以外の労災保険について

以下のような、元請事業が関連していない「特定の工事現場に付随しない業務」を、所属する労働者が行うことがある場合には、事務所等の労災保険番号の成立手続きが必要です。

  1. 土場・資材置き場等での整理作業や所属事業場施設内での作業
  2. 見積書作成のため取引先への現場状況確認
  3. 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
  4. 所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)

事務所等の労災保険について

  1. 事務職の労働者を雇用していない場合でも建設業務従事者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事する見込みがある場合は、保険関係の成立が必要です。
  2. 適用単位(事業場)は、原則、当該建設事業場(事業主)の事務所所在地となります。
  3. 適用業種については主たる業態により判断されます。
  4. 保険料の算定にあたっては「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額を算出し、算定基礎に含めてください。

万が一、所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務で負傷(疾病含む)した場合は事務所等労災の保険関係で労災請求をすることとなります。

労働保険の成立手続き、年度更新の手続きは弊社にて承っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
建設業の事業主の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/001582003.pdf

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