自動車運転手及び建設業の時間外規制

2024年4月1日より、「建設事業」及び「自動車運転の業務」についても、時間外労働の上限規制の適用が開始されます。

働き方改革の一環として、2019年4月1日(中小企業の場合は2020年4月1日)より、法律上、時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」とされました。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも「年720時間以内」や時間外労働が月45時間を超えることができるのは「年6か月」が限度とされています。

「建設事業」「自動車運転の業務」等については、2024年3月31日まで、上記の上限規制の適用が猶予されております。ただし、2024年4月1日より、以下の通り適用が開始されます。

建設事業

  • 災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
  • 災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」の規制は適用されません。

自動車運転の業務

  • 特別条項付き36協定を締結する場合は、「年960時間」が上限となります。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」の規制は適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは「年6か月まで」とする規制は適用されません。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/pdf/000463185.pdf
■建設業の事業主の皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001071086.pdf