【育児・介護休業法改正:令和7年10月1日施行】育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の実施にむけて
- 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下1~5の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
- 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
- 事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置
1.始業時刻等の変更
次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
- フレックスタイム制
- 始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
2.テレワーク等
一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
3.保育施設の設置運営等
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)
4.就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与
一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
5.短時間勤務制度
一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
注:2.と4.は、原則時間単位で取得可とする必要があります。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■育児・介護休業法 改正のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf