教育訓練休暇給付金の創設

教育訓練休暇給付金は、2025年10月1日より、以下1~4のいずれも満たす場合に働く人々の自己啓発・スキルアップを支援し、その期間中の生活を経済的に支援することを目的とするため、新たに創設される給付金制度です。

  1. 雇用保険の被保険者であること
  2. 被保険者期間が5年以上あること
  3. 休暇開始前2年間において、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること
  4. 職業に関する教育訓練を受けるために無給の休暇を取得すること

※「みなし被保険者期間」は、休暇開始日を被保険者でなくなった日とみなして計算した被保険者期間のことをいいます。

給付額

具体的な給付額は、失業時に支給される基本手当と同じ額とされており、休暇開始前の賃金額に基づいて算定されます。給付を受けることができる期間は、被保険者期間に応じて設定されており、90日、120日、150日の三段階が用意されています。

教育訓練休暇給付金の受給期間

基本的に、教育訓練休暇の開始日から1年以内の期間に取得した休暇が教育訓練休暇給付の対象となります。この期間中、30日ごとに公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。ただし、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により、30日以上教育訓練を受けることができない場合、その受けられない日数分を1年に加算することができます。この延長は最長で4年までとなっています。また、教育訓練休暇は複数回に分けて取得することも可能ですが、その場合は初回の教育訓練休暇の開始日が起算点となります。

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【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
教育訓練休暇給付金について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001375529.pdf

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