マイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書交付について

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなり、今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要となります

詳細につきましては、以下にてご確認ください。

【参考URL | 全国健康保険協会】
マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

ご不明点は、社会保険労務士法人TSCまでお気軽にお問い合わせください。

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