健康保険の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

令和8年4月1日からの被扶養者認定の見直し点について、ご案内いたします。
今回最も重要なのは、「年間収入」の見方が変わることです。
これまで、健康保険の被扶養者の認定は、過去の収入実績や現在の状況、将来の見込みを総合して「今後1年間の収入見込み」で判断していましたが、令和8年4月以降は、労働契約で定められた賃金をもとに見込まれる年間収入で判定することになります。実際の残業時間などよりも、まずは雇用契約書や労働条件通知書に記載された条件が基準となります。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

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