労働基準監督署からの調査

※こちらの情報は2024年5月時点のものです

Q.相談内容

労働基準監督署から調査の通知が送られてきました。対応しないとどうなりますか?

A.回答

調査を拒否することは絶対に行ってはいけません。どうしても都合がつかない場合は、日程変更の申し出を行なうようにしてください。

労働基準監督官の基本的任務は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等で定められている労働者の労働条件や安全・健康の確保・改善を図るための各種規定が、工場、事業場等で遵守されるよう、事業者等を監督することです。
そのため、労働基準監督官にはこれら法律により臨検(立入調査)権限をはじめ、多くの権限が与えられており、これらの権限を行使して監督を実施し、法違反が認められた場合には、事業主等に対し文書で指導し、その是正を図らせることとしています。

労働基準監督官の監督は、すべての事業場を対象とするものですが、各種情報に基づき問題があると考えられる事業場を優先的に選定して行われています。例えば、労働災害発生の情報や労働者からの賃金不払、解雇等の申告・相談を契機として、また、問題が懸念される事業場等をあらかじめ選定した上で計画的に、監督が実施されています。
なお、事業場のありのままの現状を的確に把握するため、予告することなく事業場に対する監督が行われるものもあります。

労働基準監督官には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等に基づき、事業場への臨検(立入調査)権限、帳簿・書類等の検査権限、関係者への尋問権限など多くの権限が与えられています。これら権限を行使して、監督を実施し、関係者への尋問や、各種帳簿、設備等を検査し、法律違反が認められた場合には、事業主等に対しその是正を求めるほか、危険性の高い機械・設備等について労働基準監督署長が命ずる使用停止等の行政処分の実行を担っています。なお、臨検(立入調査)の拒否・妨害や尋問に対する陳述の拒否・虚偽の陳述、書類の提出拒否・虚偽を記載した書類の提出については、罰則が設けられています。また、労働基準監督官には、司法警察員としての職務権限があるため、重大又は悪質な法違反を犯した事業者等に対しては、司法警察権限を行使して、刑事事件として犯罪捜査を行うこともあるということもおさえておく必要があります。

労働基準監督署の調査も法令違反行為がなければ心配することもありませんし、調査の結果、労働関連法規の違反が明らかになった場合でも、労働基準監督官の是正勧告や指示に対して期日内に適切な対応を行うことにより、企業リスクを最小限に抑えることが重要です。企業の様々な人事・労務に関することは、TSCまでお気軽にお問い合わせください。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
労働基準監督署の役割
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/131227-1.pdf

■サービスのご紹介

人事・労務コンサルティング|企業の総合病院🄬シーエーシーグループ
https://www.cacgr.co.jp/service/consult/

弊社では、働き方改革に関するご相談、また36協定の作成・提出も承っております。
詳しいご相談はお気軽にTSCまでお問い合わせ下さいませ。

就業規則・36協定届無料チェック|企業の総合病院🄬シーエーシーグループ
https://www.cacgr.co.jp/clients/service/syugyokisoku/
※閲覧にはIDとパスワードが必要です(会報誌ポケットプレスの裏面をご確認ください)

初年度一年間無料!

■無料資料ダウンロード

資料無料ダウンロード!就業規則作成のポイント5選
資料無料ダウンロード!就業規則作成のポイント5選