【Q&A】外国人を雇用する際の注意点

※こちらの情報は2025年8月時点のものです
Q.人員不足を補う為、外国人を雇用したいのですが、採用にあたり注意することはありますか?
A.
求人募集の段階での注意点
外国人のみを対象とした求人や、反対に外国人を排除するような求人は認められませんので、国籍を条件とせず、スキルや能力を基準に求人を行い、公正な採用選考と人権への配慮が必要です。このことは在留資格や在留期間、資格外活動許可の有無などの確認を行う際も、口頭での質問や本人からの自己申告書面などで行うようにして、在留カード等の国籍欄を直接確認しない方法で行うといった配慮を行うことが求められています。
採用決定後に在留カードの提示を求めるようにしてください。
確認すべき重要な事項
就労させようとする業務内容が、本人の在留資格の範囲内であるか、在留期限が切れていないかを確認してください。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人が、単純労働に従事することはできませんし、在留期限を過ぎている場合も当然就労させることはできません。採用決定後はこれらの内容を在留カード等で確認を行うことになりますが、在留カードの提示を求める際には、個人情報であることに十分配慮し、適切に取り扱うように注意をしてください。
採用決定後
入社手続きや安心して働ける就労環境とするため、下記の点に留意してください。
- 在留カードの確認
在留カードには在留資格が記載されており、就労可能な資格がない場合は雇用できません。 - ハローワークへの届出
雇用保険の加入有無にかかわらず、外国人を雇用した場合はハローワークへの届出が必要となります。
●雇用保険に加入する場合 : 翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出
●雇用保険に加入しない場合 : 翌月末日までに「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」を提出 - 制度の説明
税金や社会保険制度について説明し、給与から控除されることを明確に伝えてください。
また、企業の就業規則やルールについても説明が必要です。 - 文化・習慣の違いへの配慮
文化や習慣の違いから職場内で摩擦が生じる可能性があります。
外国人との働き方について、既存の従業員に対して周知や研修を行うことが望ましいです。 - 在留資格の更新・変更のサポート
在留資格の更新や変更が必要な場合には、本人が適切に手続きできるようサポートしてください。なお、税金や社会保険制度については、日本人と同様の制度が適用されます。
以上の注意点を守り不法就労で無ければ、外国人の方も貴重な戦力として活躍してもらえます。
また、外国人の方にも安心して働いてもらえるよう就業規則の整備は必要です。
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