労働保険料等の納付猶予の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。


(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

(2) (1)により、一時に納付を行うことが困難であること


令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。

ご希望される方は、要件等をご確認の上、TSCまでお問い合わせください。