雇用調整助成金の特例拡充(短時間休業関係)のお知らせ

これまでは、短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合は、事業所に勤める全労働者が一斉に休業する必要がありました。しかし、

1.社内の部門や部署で働き方が異なる場合
2.飲食業など事業所がシフト制を取っている場合
3.宿泊業などの営業時間に労働者を一人以上常に配置する必要がある場合

など、一斉休業が難しく申請が出来ない場合がありました。

そこで、多くの事業所にご活用いただくため、雇用調整助成金の特例措置の拡充により要件を緩和し、短時間休業が活用しやすくなりました。
要点は下記の3点となります。

  1. 部署や部門ごとの短時間休業が可能
  2. 職種や仕事の種類に応じた短時間休業が可能
  3. シフトなど、勤務体制による短時間休業が可能

詳細は下記リーフレットを参照ください。

■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000632249.pdf