失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります

離職日が令和2年8月1日以降の方については、「被保険者期間」の算定方法が下記の通りに変更されますので、お知らせいたします。

改正前
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。
改正後
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

詳細は下記リーフレットを参照ください。

■ 失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
(離職日が令和2年8月1日以降の方) |厚生労働省 栃木労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000666211.pdf

※上記内容につきましては、現在栃木労働局他一部の労働局のみリーフレットが公表されている情報となります。