男女雇用機会均等法 母性健康管理措置について

男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が、新たに追加されました。

妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染の恐れに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

主治医等から指導があった場合、指摘事項を的確に伝えるため母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出してください。
事業主は母健連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。
【指導の例】感染の恐れが低い作業へ転換または出勤の制限(在宅勤務・休業)

この措置は、令和2年5月7日から令和3年1月31日までとなります。

尚、指導がなくても労働基準法では妊産婦から請求があれば、以下について適用は除外されます。
・時間外労働、休日労働および深夜労働
・変形労働時間制(フレックスタイム制を除く)

また、同法では請求がなくても、重量物を取り扱う業務等に従事させることはできません。

【参考URL】厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000628246.pdf