厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定について

厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定です。

具体的には、厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、(32級・65万円)上限が引き上げられるとの事です。

なお、厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付されます。

今回の標準報酬月額の改定に際しては、事業主及び船舶所有者からの届出は不要との事です。

詳細につきましては日本年金機構ホームページを参照ください。

■ 日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html