令和3年3月1日から、障害者の法定雇用率が引き上げになります

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、民間企業では、令和3年3月1日から0.1%引き上げとなり、2.3%となります。

なお、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりますので、従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

詳細は下記厚生労働省ホームページ並びにリーフレットを参照ください。

■障害者雇用対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
■障害者雇用のルール
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

■リーフレット「令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000683158.pdf
■リーフレット「障害者雇用率制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/000683350.pdf