育児・介護休業法の改正について

令和3年1月1日より、育児・介護休業法が改正となり、子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

■改正前
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

■改正後
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

※下記に該当する労働者は労使協定を締結することにより、対象から除外することができます。
1. 勤続6か月未満の労働者
2. 週の所定労働日数が2日以下の労働者
3. 業務の性質・実施体制に照らして、子の看護休暇、介護休暇を時間単位で取得する事が困難な業務に従事する労働者(1日単位での取得は可能)

<時間単位で取得する事が困難な業務の例>
・長時間の移動を要する遠隔地で行う業務(長距離トラックの運転手等)
・流れ作業方式や交替制勤務による業務(工場にて流れ作業で作業を行う場合等)

労使協定により時間単位での休暇取得ができないこととなった労働者であっても、引き続き半日単位での休暇取得を認める配慮が求められます。

■参考URL|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000618703.pdf