新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず特例により翌月から改定可能となりましたが、この改定が令和3年1月改定まで延長となりました。
※5月~8月改定までは令和3年1月末日まで、9月~1月改定までは令和3年2月末日までに届出が必要です。

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能となります。

  1. 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から12月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

  2. 急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
    ※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
    ※ 基礎日数が17日以上ある方が対象となります。基礎日数については、出勤日数および事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われていなくとも、基礎日数としてカウントしていただけます。休業のあった月とその前2か月のいずれの月も17日以上必要となります。(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)

  3. 特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
    ※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
    ※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。


※なお、5月又は6月に特例改定を一度受けた方で、8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い方も対象となります。

制度の詳しい内容及び申請の手続きについては、以下日本年金機構ホームページ並びにリーフレットを参照してください。

■日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0930.html

■標準報酬月額の特例改定について(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/leaflet.pdf