育児休業給付金の被保険者期間要件の一部変更について

令和3年9月1日より、育児休業給付金の被保険者期間の要件が一部変更となり、これまで要件を満たさなかった場合でも、支給の対象となる可能性があります。特に入社から1年程度で産休に入った方は対象となる可能性があります。

育児休業給付金の被保険者期間の要件
【改正前】
「育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あること。」
 ⇩追加
【改正後】
「被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。」

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf