新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについて

厚生労働省より、令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方について、「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を受けない事が公表されました

対象者の条件等詳細につきましては、下記リーフレットを参照ください。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについて | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf