新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更された際の労災保険料について

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更された場合の、労災保険料のメリット制について、Q&Aにて以下の通り公表されました

7 労災補償
問13 新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付があった場合、労災保険料に影響があるのでしょうか。

労災保険制度においては、個々の事業ごとに、労災保険給付の多寡により、給付があった年度の翌々年度以降の労災保険料等を増減させるメリット制を設けています。
他方、法に基づき入院措置や外出自粛などが行われる感染症法上の「新型コロナウイルス感染症」に関連する給付は、全ての業種においてメリット制の対象外とし、労災保険料に影響を与えない特例を設けています。
このため、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されるまでに労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響はありませんが、5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響がありえます。

引用:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省ホームページ

詳細は下記厚生労働省ホームページを参照ください。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-13
労災保険のメリット制について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf