19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件変更について

日本年金機構より、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わることが公表され、Q&Aについても公表されました。
変更内容の詳細及びQ&Aにつきましては、下記日本年金機構ホームページを参照ください。

【参考URL|日本年金機構ホームページ】
■19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html

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