フリ―ランス新法施行によるハラスメント対策体制整備が発注事業者の義務となりました

令和6年11月に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスが安心して働ける就業環境を整備することを目的としています。
本法では、報酬支払や取引条件の明確化だけでなく、就業環境の整備として、【育児・介護等への配慮】【ハラスメント防止対策】といった点についても、発注事業者の責務が明確化されました。

フリーランスは労働基準法上の「労働者」ではありませんが、本法により、発注事業者には労働者に準じた配慮義務が課されています。「業務委託契約だから」「外注先だから」という理由で対応を怠ると、行政指導等の対象となる可能性があります。

企業が今すぐ確認すべきポイント!
フリーランスと取引のある企業様は、以下の点について確認をおすすめいたします。

  1. フリーランス向けの相談窓口はあるか
  2. ハラスメント対応の社内ルールは明文化されているか
  3. 相談時の対応フローを担当者が理解しているか
  4. 不利益な取扱いを防止する仕組みがあるか

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から1年を迎えました!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/bunya/freelance_00006.html

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