2026年10月1日より、「労働条件の明示義務」および「同一労働同一賃金ガイドライン」に関する重要な法改正が施行されます。
雇い入れ時の労働条件明示事項の改正
短時間労働者(パートタイマー)および有期雇用労働者との労働契約締結時に事業主が労働者へ明示すべき事項が拡充されます。
現行の明示事項である昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口に加え、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」の明示が必要となります。これは、雇い入れたパート・有期雇用労働者が自らの待遇に疑問を持った際、企業に対して説明を求める権利があることをあらかじめ周知するものです 。万が一、この明示を怠った場合には「10万円以下の過料」に処される罰則規定も設けられています。
同一労働同一賃金ガイドラインの改正
短時間・有期雇用労働者および派遣労働者(以下:非正規労働者)の待遇差に関するガイドラインが大幅に改正されます。主な改正点は次のとおりとなります。
均等・均衡待遇のさらなる明確化について
本改正では、同一労働同一賃金ガイドラインのうち、「待遇に関する記載」部分が大幅に強化され、特に、賞与・退職手当、各種手当(無事故手当、家族手当、住宅手当)、休暇(病気休職・休暇、夏季・冬季休暇)、勤続褒賞など、企業が「正社員限定」として扱いがちな項目について、非正規労働者にも同一の事情があれば同一の取扱いが必要と明確化されました。
通常の労働者(以下:正社員)の待遇引下げによる待遇の相違の解消に係る記載趣旨の明確化
事業主が正社員と非正規労働者との間の相違の解消をしようとする場合は、パートタイム・有期雇用労働法の目的に即して、正社員の労働条件を不利益に変更することなく、非正規労働者の労働条件の改善を図ることが求められる旨が明記されました。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■同一労働同一賃金ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

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