働き方改革法に伴う法改正情報③年次有給休暇所得義務

2018年11月号に触れました年次有給休暇取得義務につきまして詳細を下記①から⑥まで簡潔にまとめております。
また参考URLにございますリーフレットにつきましてもあわせてご確認をお願い申し上げます。

  1. 対象者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者。
  2. 各労働者の基準日(2019年4月1日以降に付与された日)から1年以内に取得させる。
  3. 時季指定の方法について使用者は労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない。
  4. 既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はございません。
  5. 使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならない(賃金台帳や労働者名簿と合わせて調整・管理可)。
    ※当会会員様コーナーにて雛形(月・年度単位/個人別年次有給休暇取得計画表)をご用意させて頂きました。ご利用くださいませ。
  6. 休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならない。

    【参考URL】
    厚生労働省ホームページ|年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
    https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf