パワーハラスメント対策の義務化について

令和元年6月5日、労働施策総合推進法の改正により、バワーハラスメント対策の法制化が公布されました。
(施行時期は2020年春頃を予定されており、中小企業については2022年春頃までは努力義務となる予定です)

職場におけるバワーハラスメント防止の為に、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
(適切措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)

  • 職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素を全て満たすものです。
    1. 優越的な関係を背景とした
    2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
    3. 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

※適正な範囲の業務指導についてはパワハラに当たりません

職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等については、今後指針において示される予定です。

  • 雇用管理上の措置の具体的内容
    • 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
    • 苦情などに対する相談体制の整備
    • 被害を受けた労働者へのケアや再発防止等

【参考URL】
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000475305.pdf

■あかるい職場応援団|厚生労働省ホームページ
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/