令和2年7月豪雨による被災者の医療機関における一部負担金免除の延長について

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、令和2年7月豪雨により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和2年7月4日~10月31日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除が行なわれております。

この取扱いについて令和2年12月31日まで延長することが公表されました。

免除対象者の要件等詳細は下記協会けんぽホームページを参照ください。

■協会けんぽホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/saigaiosirase/r0207gouu/menjyo/

■令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村
http://www.bousai.go.jp/pdf/r2ooame_tekiyou_11.pdf